がん安心サポート協会

会員利用規約

第1条 目的

  1. 一般社団法人がん安心サポート協会(以下「当法人」といいます。)は、がんに関する正確な知識の普及および啓発活動を行い、がんの予防および再発予防に資する生活習慣改善の支援、ならびにがんの早期発見の重要性を広く周知するとともに、検査受診に必要な情報提供その他の支援を行うことを目的とします。
  2. 当法人は、がんの診断を受けた会員が、納得して治療を受けるための情報提供および相談支援等を通じて、治療に関する意思決定を支援し、会員の安心の確保およびがんに関する社会的課題の解決に寄与することを目的とします。
  3. 本規約は、当法人が運営・提供する「がん安心サポート」にかかる各種活動・情報提供・相談支援等(以下総称して「本活動」といいます。)の利用条件、会員の権利義務および当法人との法的関係を定めるものです。

第2条 定義

本規約において使用する主要用語の定義は次のとおりとします。本規約において定義された用語は、特段の定めがない限り、本規約全体において同一の意味で用いられるものとします。

  1. 「会員」とは、第5条に定める入会手続を完了し、当法人の承認を受けた者をいいます。
  2. 「賛助会員」とは、法人、団体又は個人事業主で当法人の本活動趣旨に賛同し、所定の会費を支払う会員をいいます。
  3. 「個人会員」とは、当法人所定の手続により入会した個人の会員をいい、賛助個人会員、一般個人会員等の区分を含みます。
  4. 「会員マイページ」とは、当法人が会員に提供する専用のオンライン画面であり、情報提供、手続管理および通知の受領を目的とするものをいいます。
  5. 「会費」とは、会員が当法人に対して支払う年会費または月会費をいいます。
  6. 「ウェブサイト」とは、当法人が管理・運営する、一般に公開された公式サイトをいいます。
  7. 「解約」とは、会員が当法人所定の方法によりその意思を表示することによって、役務における有料会員としての資格を終了させることをいいます。

なお、解約後であっても、当法人が別途認める範囲において、会員は会員マイページへのログインその他の機能を利用できる場合があります。

  1. 「退会」とは、会員が本規約に違反した場合その他当法人が定める事由により、当法人の判断に基づき、当該会員の会員資格そのものを終了させることをいいます。退会後は、会員は会員マイページへのログインその他会員向け機能を利用することはできません。
  2. 「役務」とは、当法人が会員に提供する「がん安心サポート」に関連する各種情報提供および相談支援等をいいます。

第3条 適用範囲・規約の変更

  1. 本規約は、本活動の利用に関し、当法人および会員に適用されます。
  2. 当法人は、必要に応じて本規約を改定できるものとします。改定後の内容は、ウェブサイトや会員マイページへの掲示その他適切な方法により周知し、その掲示等の時点から効力を生じます。重要な不利益変更がある場合は、合理的な周知期間を設けるように努めます。
  3. 会員が規約改定後に本活動を利用した場合、当該改定に同意したものとみなします。

第4条 会員種類

  1. 当法人の会員は、次の各号に定める区分とし、各区分の入会要件その他の条件は当法人が別途定めるものとします。
    1. ① 賛助会員
      当法人の目的および本活動に賛同する法人、団体または個人事業主
    2. ② 個人会員
      次のいずれかに該当する個人
      1. 賛助個人会員
        賛助会員に所属する役員または従業員等として当法人が認めた者、または賛助個人会員によって当法人所定の方法により招待された者で、次のいずれかに該当するもの
        1. ア. 会費を当該個人が負担する者(自己負担型)
        2. イ. 会費を賛助会員が負担する者(賛助会員負担型)
      2. 一般個人会員
        前号に該当しない個人
  2. 当法人は、本規約に定める会員とは別に、無料で情報提供を受ける登録者等を設ける場合があります。これらの利用条件については、別途当法人が定めるものとします。

第5条 入会・利用契約の成立

  1. 会員は、本規約に同意のうえ、当法人所定の方法により入会申込みを行い、当法人がこれを承認し、かつ、会費の決済が完了した時点で、当法人と会員との間で本活動の利用に関する契約(以下「利用契約」)が成立します。
  2. 当法人は、申込者が本規約に違反するおそれがある場合、過去に除名等を受けた場合、その他不適切と判断する場合には、承認を留保・拒否することができます。
  3. ただし、会員資格の開始日は第12条に定めるとおりとします。

第6条 入会資格・欠格事由

  1. 次の各号に該当する者は、会員となることができません。
    1. 税金その他の公租公課の滞納がある者
    2. 当法人の名誉や信用を著しく毀損した者、またはそのおそれがある者
    3. 当法人の事業目的に著しく反する行為を行った者
    4. 会費その他の金銭債務を正当な理由なく履行しない者
    5. 過去に会員資格を停止または退会処分とされた者
    6. 申込に際して虚偽の申告を行った者
    7. その他、当法人が別途定める基準を充足せず、または、当法人が会員として不適当と認める者
  2. 当法人の会員は、反社会的勢力またはその密接関係者に該当しない者でなければなりません。申込者は、これらに該当しないことを表明・保証します。
    1. 反社会的勢力とは、組織犯罪対策要綱(平成16年10月25日付警察庁次長通達)およびその他それに関連する法令または通達等に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的な利益を追求する集団または個人をいいます。
    2. 反社会的勢力の密接関係者とは、反社会的勢力と次の関係にある者をいいます。
      1. 反社会的勢力が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
      2. 反社会的勢力を雇用している者
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等により、不当に反社会的勢力を利用していると認められる者
      4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
      5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
    3. 会員または申込者が前各号の表明に違反したことが判明したとき、当法人は何らの催告なく利用契約を解除し、会員資格を即時停止・退会処分とすることができます。この場合、当法人は解除により会員に生じた損害について一切責任を負いません。

第7条 告知義務・変更届

  1. 申込者は、入会申込時に、当法人が定める入会資格に関する事項その他申込書に記載を求められた事項を真実かつ正確に告知しなければなりません。
  2. 会員は、告知内容に変更が生じた場合、当法人が定める方法により、速やかに当法人に届け出るものとします。
  3. 前二項の義務違反により当法人または第三者に損害が生じた場合、当該会員はその損害を賠償します。

第8条 入会手続:賛助会員

  1. 賛助会員として入会するには、所定の申込手続および会費の支払が必要です。申込はウェブサイトの申込専用サイトから行うものとします。
  2. 賛助会員が、所属従業員・職員等の個人会員分の会費を負担する場合も、賛助会員は、所定の手続・支払が必要です。

第9条 入会手続:個人会員

  1. 個人会員として入会するには、所定の申込手続および会費の支払が必要です。申込はウェブサイトの申込専用サイトから行うものとします。
  2. 所属企業・団体が賛助会員として会費を負担する場合であっても、個人会員は、入会に際して当法人所定の手続が必要です。

第10条 個人会員の会員種類の変更

  1. 賛助個人会員は、賛助会員との所属関係を失った場合(退職等)には、速やかに当法人所定の方法により届け出るものとします。
  2. 前項に該当した場合であっても、当該賛助会員が引き続き賛助会員として会員資格を有する限り、当該賛助個人会員は賛助個人会員として継続するものとします。
  3. 前項の場合において、賛助会員負担型の賛助個人会員については、当該賛助会員が会費の負担を終了したときは、当該賛助個人会員は自己負担型へ移行するものとし、当法人が当該個人によるクレジットカード決済手続の完了を確認した日以降、自己負担型として会費を支払うものとします。当該決済手続が当法人の定める期間内に完了しない場合には、当該賛助個人会員は本規約第19条に基づき解約したものとみなします。
  4. 賛助会員が解約または退会処分その他の理由により会員資格を失った場合には、当該賛助会員を通じて入会した賛助個人会員は、当法人所定の手続に従い一般個人会員へ移行するものとします。
  5. 前項の場合、当法人は当該賛助個人会員に対し、会員種類の変更および会費額の変更について事前に通知するものとします。
  6. 賛助個人会員が前項の変更内容に同意しない場合には、当該賛助個人会員は本規約第19条に定める解約の申出を行ったものとみなし、会員資格の終了については同条の定めに従うものとします。
  7. 本条に基づき会費額が変更となる場合の適用時期は、次の各号のとおりとします。
    1. ① 会費の支払方法として月払いを選択した会員
      会費額の変更は、当法人所定の変更手続が完了した月の翌月分から適用されます。
    2. ② 会費の支払方法として年払いを選択した会員
      会費額の変更は、当該会員の現行の会員資格有効期間の満了日以降の更新時から適用されます。
  8. 一般個人会員から賛助個人会員への会員種類の変更については、当法人はこれを受け付けないものとし、賛助個人会員としての入会を希望する場合には、当法人所定の方法により改めて入会手続を行うものとします。
  9. 前項の場合であっても、既に支払われた会費は返還しないものとします。

第11条 再入会

自己都合により解約した会員は、当法人所定の手続および当法人の承認を得た場合に限り、再入会することができます。ただし、強制退会者の再入会は認めません。

第12条 会員資格開始日

  1. 会員資格の開始日(以下「会員資格開始日」といいます。)は、会員が当法人所定の入会手続を完了し、かつ会費の決済が完了した日とします。
  2. 会員は、会員資格開始日以降、本規約に基づき当法人が提供する役務を利用することができます。
  3. 会員資格の有効期間については、第13条の定めによります。

第13条 会員資格の有効期間

  1. 会員資格の有効期間は、次の各号のとおりとします。
    1. ① 会費の支払方法として月払いを選択した会員
      初回の有効期間は、会員資格開始日から当該開始日の属する月の翌月末日までとします。
      その後の更新後の有効期間は、1か月間とします。
    2. ② 会費の支払方法として年払いを選択した会員
      初回の有効期間は、会員資格開始日から当該開始日の属する月の翌年同月末日までとします。
      その後の更新後の有効期間は、1年間とします。
  2. 会員資格の更新については、第14条の定めによります。

第14条 会員資格の更新等

  1. 会費の支払方法として月払いを選択した会員は、会員資格の有効期間満了日までに、本規約第19条に定める方法による解約の申出がない限り、当該満了日の翌日から同一条件にて1か月間更新されるものとします。
  2. 会費の支払方法として年払いを選択した会員は、会員資格の有効期間満了日の1か月前までに、本規約第19条に定める方法による解約の申出がない限り、当該満了日の翌日から同一条件にて更新されるものとします。
  3. 当法人は、会費の支払方法として年払いを選択した会員に対し、会員資格の有効期間満了日の相当前までに、電子メール、会員マイページへの表示その他当法人が適切と判断する方法により、更新に関する案内を行うものとします。
  4. 前各項に基づき会員資格が更新された場合、会員は、更新後の会員資格に対応する会費を支払うものとし、当該解約の申出が期限までに行われなかった場合には、更新手続が行われることをあらかじめ了承するものとします。
  5. 更新後の会員資格に対応する会費は前払いとし、更新に伴う会費の決済手続は、会員資格の有効期間満了日前に行われるものとします。

第15条 賛助会員の事務手続

  1. 賛助会員は、当法人の定める範囲内で、以下の事務手続きを行うものとします。
    1. ① 賛助会員自身の登録および会費の決済手続き
    2. ② 登録情報に変更が生じた場合の速やかな変更手続き
    3. ③ 所属する従業員・職員から会員登録申請が届いた場合の承認可否の判断および会費負担者の設定(賛助会員負担または自己負担)
    4. ④ 必要に応じ、所属従業員・職員への入会招待メールの送信
    5. ⑤ 所属従業員・職員が退職した場合の離職処理
  2. 賛助会員は、前項の手続きについて正確かつ迅速に行うものとし、当法人が提供する管理画面やシステムの利用方法に従うものとします。
  3. 賛助会員が本条の義務を怠ったことにより発生した損害について、当法人は一切の責任を負わないものとします。

第16条 会費

  1. 会員は、当法人が別途定める会費を支払うものとします。
  2. 会費は、会員種類ごとに当法人が定める基準に基づき決定されます。
  3. 賛助会員の会費は、当法人が別途定める算定基準(従業員数その他の基準を含みます。)に基づき決定されます。
  4. 賛助会員は前項の算定基準に変更が生じた場合には、速やかに当法人所定の方法により届け出るものとします。
  5. 当法人は、賛助会員から前項の届出があった場合には、当該届出内容に基づき当該賛助会員の会費額を算定するものとします。
  6. 前項に基づき賛助会員の会費額が変更となる場合の適用時期は、次の各号のとおりとします。
    1. (1)月払いの場合
      当法人が当該変更内容について通知した日の属する月の翌月決済分から適用されます。
    2. (2)年払いの場合
      当該会員の現行の会員資格有効期間の満了日以降の更新時から適用されます。
  7. 個人会員の会費額の変更については、本規約第10条の定めに従うものとします。
  8. 会費は、本活動全体の運営および公益的活動を支えるための対価であり、特定の個別サポートの利用を保証するものではありません。
  9. 会員は、会費の支払いにより当法人に対して特定のサービス提供または対応を請求する権利を取得するものではありません。

第17条 会費の支払方法および払込方法

  1. 会費の支払方法は、月払いまたは年払いとします。
  2. 賛助会員が賛助個人会員の会費を負担する場合(以下「賛助会員負担型」といいます。)は、支払方法を月払いに限るものとします。
  3. 会費の払込方法は、クレジットカード払いとします。
  4. 会費はすべて前払いとします。
  5. 会員は、当法人所定の方法により、支払方法の変更を申請することができます。
  6. 前項の変更申請があった場合、適用時期は次の各号のとおりとします。
    1. (1)会費の支払方法として月払いを選択している会員の場合変更は申請月の翌々月から適用されます。
    2. (2)会費の支払方法として年払いを選択している会員の場合、変更は次回更新時から適用されます。
  7. 前各項にかかわらず、支払方法の変更は、当法人が当該申請を承認した場合に限り有効となります。

第18条 会費の未納時の取扱い

  1. 会費は前払いとし、当法人が指定する期日までに決済または入金が確認できない場合、当法人は当該会員に対し、電子メール、会員マイページ上の通知その他当法人が適切と判断する方法により通知します。
  2. 前項の期日までに支払いが確認できない場合、当法人は、当該会費に対応する会員資格に基づく役務の全部または一部を一時停止することができます。
  3. 役務の停止は、原則として未納が発生した会費に対応する会員資格に基づき提供される役務に限って行うものとします。
  4. 賛助個人会員のうち、賛助会員が会費を負担する場合(賛助会員負担型)において、賛助会員の会費が未納となった場合であっても、当該賛助個人会員の会費が適切に支払われているときは、当該賛助個人会員に対する役務の提供は継続されます。
  5. 賛助個人会員(賛助会員負担型)に係る会費が未納となった場合には、当該賛助個人会員に対する役務の提供は、当該未納が発生した月から停止されます。
  6. 役務の停止期間中に会費の支払いが確認できた場合、当法人は速やかに役務の提供を再開します。
  7. 役務の停止期間中は、当該期間に対応する役務は提供されないものとし、当該停止期間に対応する会費は発生しないものとします。
  8. 会費の未納が継続する場合の会員資格の停止または退会処分については、本規約第20条(当法人による退会処分・会員資格の停止)の定めに従います。

第19条 会員の意思による解約

  1. 会員は、当法人所定の方法により、いつでも解約を申請することができます。
  2. 解約の効力は、会員が選択する会費の支払方法に応じ、次の各号に定める日をもって生じるものとします。
    1. ① 会費の支払方法として月払いを選択した会員の場合:
      解約申請が行われた日の属する月の翌月末日をもって解約となります。
    2. ② 会費の支払方法として年払いを選択した会員の場合:
      会員資格の有効期間満了日の1か月前までに解約の申出があった場合に限り、当該会員資格の有効期間満了日をもって解約となります。
  3. 前項②に定める期限を経過した後に解約の申出がなされた場合には、当該解約の申出は、次回の会員資格有効期間に対する解約の申出として取り扱われるものとします。
  4. 会員は、解約日までの間、本規約に基づき当法人が提供する役務を利用することができます。
  5. 当法人は、理由のいかんを問わず、既に支払われた会費について返金を行いません。ただし、本規約に別段の定めがある場合を除きます。
  6. 解約後も、本規約第27条(提供情報の二次利用禁止)、第29条(知的財産権)、第30条(秘密保持)その他性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有するものとします。

第20条 当法人による退会処分・会員資格の停止

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は、当該会員に対し、会員資格の一時停止、退会処分その他必要な措置を講ずることができるものとします。
    1. (1)本規約に違反し、または当法人の信用・名誉を著しく損なう行為を行った場合(虚偽申告、名誉毀損、悪質なクレーム行為等を含みます。)
    2. (2)当法人が提供する情報・コンテンツを不正に利用し、または第三者に無断で提供・開示した場合
    3. (3)会費未納に関する取扱いは、第18条の定めによるものとし、会費の支払が以下のいずれかに該当した場合
      1. ① 月払いの場合、3か月分の決済が不能であったとき
      2. ② 年払いの場合、更新に伴う決済が不能な状態が継続し、当法人が相当期間を定めて催告したにもかかわらず決済が確認できないとき
    4. (4)入会申請において虚偽の申告を行い、または入会資格を詐称した場合
    5. (5)当法人の目的に著しく反する行為、または当法人の業務運営を妨げる行為を行った場合(営業妨害、反社会的勢力との関係を含みます。)
  2. 前項(3)に該当する場合の役務提供の停止および再開については、本規約第18条の定めに従うものとします。
  3. 当法人が本条に基づき会員資格の停止または退会処分を行った場合であっても、当該会員は、当法人に対して既に支払済みの会費の返還を請求することはできません。
  4. 当法人は、本条に基づき会員資格の停止または退会処分を行う場合、原則として電子メール、会員マイページ上の通知その他当法人が適切と判断する方法により通知するものとします。ただし、当法人が緊急を要すると判断した場合は、この限りではありません。
  5. 本条に基づく退会処分は、本規約第19条に定める会員の意思による解約とは異なり、当法人の判断により行われる措置であることを会員はあらかじめ承諾するものとします。

第21条 提供サポート①:予防情報

  1. 当法人は、科学的根拠に基づく「食事」「運動」「心の持ち方」に関する予防情報を提供します。当該情報は、当法人が運営するウェブサイト内の会員専用コンテンツとして、会員のみが閲覧できる形で掲載します。
  2. 提供される予防情報は、診断・治療・医療行為の代替ではありません。会員が健康上の判断を行う場合は、必ず医師その他の専門家に相談するものとします。
  3. 会員は自己の判断で利用するものとし、当法人は会員が予防情報を利用した結果について一切の責任を負いません。
  4. 当法人は、予防情報の利用に際して生じた損害やトラブルについて、当法人の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。

第22条 提供サポート②:検査施設情報

  1. 当法人は、会員に対し、がんに関する検査を実施する医療機関等について、参考となる一般的な情報を提供することがあります。
  2. 前項に基づき当法人が提供する情報には、会員の希望に応じて、例えば次の内容が含まれることがあります。
    1. 希望するエリア、検査内容(全身・特定部位)、検査費用の目安に関する情報
    2. がんに関する検査を実施する医療機関の名称および当該医療機関が公開する特徴に関する情報
  3. 申込は、会員マイページ(24時間)または当法人が運営する会員専用コンテンツ内の検査施設情報ページ(24時間)その他当法人が指定する方法から行うものとします。提供する検査施設情報は、当法人より電話または電子メールにより会員へ案内します。情報提供は、受付日から起算して3日以内に行います。ただし、土曜、日曜、祝日および当法人が定める夏季休暇・年末年始を除きます。
  4. 当法人は、検査施設情報の提供を行うものであり、検査施設の紹介、あっせんその他の一切の仲介を行いません。会員が、当法人が情報提供する検査施設を利用される場合には、会員自身が直接問い合わせを行うものとします。
  5. 提供される情報は、国内の医療機関に限られ、営業・転売等の目的での利用は固く禁止します。
  6. 当法人は、提供情報の正確性および最新性の確保には努めますが、内容の完全性や利用目的への適合性を保証するものではありません。また、希望内容によっては情報提供できない場合があることを会員は了承するものとします。
  7. 当法人は、会員が本条に基づく情報提供サービスを利用したことにより生じる直接的・間接的損害について、当法人の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
  8. 利用対象者は、当法人の会員本人に限ります。
  9. 情報提供に際しては、当法人との間で数回のやり取りが発生する場合があることを会員は了承するものとします。

第23条 提供サポート③:医療機関・医師情報

  1. 当法人は、会員に対し、当法人が収集・整理した公開情報等に基づき、医療機関等に関する一般的な情報を提供することがあります。
  2. 前項に基づき当法人が提供する情報には、例えば次の内容が含まれます。
    1. 医療機関に関する情報
      • 公的機関、学会等が公表する統計情報、登録情報等を基に整理した治療実績に関する情報
      • がん診療連携拠点病院区分、ゲノム医療に関する指定状況、先進医療の実施状況、各医学会認定施設情報その他医療機関が公開する情報
      • 助言、意見を提供することが可能な医療機関に関する情報
      • 情報の更新は、当法人が必要と判断する範囲で適宜行います。
    2. 医師に関する情報
      • 医師が所属する医療機関、専門領域、資格等の公開情報を基に整理した一般的情報
      • 当該情報は医師の選定、治療方針の決定または医師の推薦を目的とするものではありません
      • 当法人は、診療成績、治療効果、医師との相性その他の結果を保証するものではありません
  3. 申込は、会員マイページ(24時間)または当法人が運営する会員専用コンテンツ内の病院・医師情報ページ(24時間)その他当法人が指定する方法から行うものとします。提供する医療機関等情報は、当法人より電話または電子メールにより会員へ案内します。情報提供は、受付日から起算して3日以内に行います。ただし、土曜、日曜、祝日および当法人が定める夏季休暇・年末年始を除きます。
  4. 当法人は、医療機関等情報の提供を行うものであり、医療機関等の紹介、あっせんその他の一切の仲介を行いません。会員は、当法人が情報提供する医療機関等を利用される場合には、会員自身が自己の責任において治療判断、病院決定、診療予約等行うものとします。
  5. 提供される情報は、国内の医療機関等に限られ、営業・転売等の目的での利用は固く禁止します。
  6. 当法人は、提供情報の正確性および最新性の確保には努めますが、内容の完全性や利用目的への適合性を保証するものではありません。また、希望内容によっては情報提供できない場合があることを会員は了承するものとします。
  7. 利用対象者は、当法人の会員本人に限ります。
  8. 情報提供に際しては、当法人との間で数回のやり取りが発生する場合があることを会員は了承するものとします。

第24条 提供サポート④:がん相談窓口

  1. 当法人は、会員に対し、がん相談窓口において以下に定める相談サポートを提供します。なお、病名の診断、治療方法の提示、現在受けている医療の適否に関する判断その他の医療行為に該当する内容、ならびにその他専門的知識を要する相談については、一切対応しないものとします。
  2. 相談サポートの内容は以下のとおりです。
    1. ① がん相談ダイヤル
      • 看護師が予約制で電話相談に対応します。
      • 必要に応じて応対記録を作成する場合があります。
    2. ② 心理カウンセリング
      • 当法人と提携する国家資格保有者(臨床心理士)が対応します。
      • ただし、がん相談ダイヤル対応の看護師が必要と判断した場合、または会員本人からの強い希望がある場合に限ります。
  3. 相談サポートは会員本人のみが利用可能であり、本人確認等が必要な場合があります。
  4. 相談件数や相談内容によっては、希望日時に対応できない場合があります。
  5. 相談サポートの利用にあたり、営利目的、無断転用、録音などの行為は禁止します。
  6. 当法人は、相談サポートを通じて提供される情報や助言に基づき会員が行った行為や判断について、一切の責任を負いません。
  7. 相談サポートは、診断・治療・医療行為を代替するものではなく、会員は必要に応じて医師その他の専門家に相談するものとします。
  8. 相談サポートの利用料金は無料としますが、臨床心理士によるカウンセリング等、別途条件がある場合はその都度定めるものとします。

第25条 提供サポート⑤:公的支援/患者団体情報

  1. 当法人は、会員に対し、以下の情報提供を行います。
    1. 公的支援情報の提供
      1. 当法人が運営するウェブサイト内の会員専用コンテンツへの掲載および電話による案内
      2. 提供する情報は、会員の居住地域や個別の状況により、適用可否が異なる場合があります
    2. がん患者団体・がん患者支援団体情報の提供
      1. 当法人が運営するウェブサイト内の会員専用コンテンツへの掲載および電話による案内
      2. 掲載団体は、当法人の掲載要領に同意した団体に限ります
      3. 当法人は団体情報の提供を行うものであり、団体の紹介、あっせんその他の仲介は一切行いません
  2. これらの情報提供は会員本人のみを対象とし、必要に応じて本人確認を行う場合があります。
  3. 提供情報の利用にあたり、営利目的での利用、無断転用、録音等は禁止します。
  4. 会員は、必要に応じて公的機関や関係団体に直接確認又は相談するものとします。

 

第26条 禁止事項

会員は、当法人の本活動に関連して、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 法令または公序良俗に反する行為
  2. 犯罪行為に関連する行為
  3. 当法人、他の会員または第三者の権利・利益を侵害する行為
  4. 入会時に虚偽の申告を行う行為
  5. 当法人から提供される情報を営利目的で利用する行為
  6. その他、当法人が不適切と判断する行為

第27条 提供情報の二次利用禁止

  1. 当法人が会員に提供する各種情報(検査施設情報、医療機関情報、医師情報、研究情報等を含む)は会員本人のみが利用でき、第三者への提供・譲渡・貸与・販売・転載・再配布等の二次利用を禁止します。
  2. 違反した場合、第20条に基づく措置を講じることがあります。

第28条 個人情報の取扱い

  1. 当法人は、会員から取得した個人情報を、本規約に定める目的および当法人事業の遂行に必要な範囲で利用します。
  2. 法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。
  3. 前項にかかわらず、当法人は、業務遂行のため必要な範囲で、提携する業務委託先、ならびに会員募集活動を行う代理店に対して、個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、当法人は委託先に対し、契約により適切な管理・再委託制限・漏えい時の報告義務等を課します。また、委託先の選定・監督にあたり、技術的・組織的安全管理措置を確認し、必要に応じ監査・是正を求めます。

第29条 知的財産権

  1. 当法人が提供する情報・教材・資料・映像・音声・画像等に関する著作権およびその他の知的財産権は当法人または正当な権利者に帰属し、会員は無断で複製・転用・転載・配布・公衆送信・改変・販売等を行うことはできません。
  2. 会員が当法人に対して提供した情報等(体験談、アンケート内容・結果等)についての著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)その他の知的財産権に関しては、当該権利に関して当法人に利用許諾(無償・非独占)するものとし、会員は著作者人格権等の権利を行使しないものとします。

第30条 秘密保持

  1. 会員および当法人は、本規約に基づき提供または取得した相手方の情報(個人情報、会員情報、提供情報、内部資料その他業務上知り得た一切の情報を含みますがこれに限られません。以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 前項の義務は、以下の場合には適用されません。
    1. 法令に基づき開示が求められる場合
    2. 公知となっている情報、または開示時点で既に公知であった情報
    3. 相手方の事前の書面による承諾を得て開示する場合
  3. 会員は、秘密情報を本規約に基づく利用目的の範囲内でのみ使用するものとし、営利目的や第三者への転用は禁止します。
  4. 本条の義務は、会員資格が終了した後も継続します。
  5. 当法人は、会員が本条の義務に違反した場合、当該会員に対して必要な措置(利用停止、退会措置等)を講じることができるものとします。

第31条 免責

  1. 当法人は、提供情報の正確性・最新性の確保に努めますが、完全性・有用性等を保証しません。
  2. 当法人が提供する検査施設情報、医療機関情報、医師情報は、会員の参考のために提供するものであり、医療行為の推奨や保証を行うものではありません。また、当該情報の利用により会員が受診・検査・治療等を行った結果について、当法人は一切の責任を負いません。
  3. 当法人は、天災地変、感染症拡大、通信障害、システム障害、停電、火災、戦争、暴動、法令の改廃その他不可抗力により生じた損害について、当法人の故意または重過失を除き責任を負いません。
  4. 当法人の責に帰すべき事由により会員に損害が発生した場合であっても、当法人の賠償責任は、当該会員が過去12か月間に支払った会費の総額を上限とします。

第32条 サポート内容の変更・中断

  1. 当法人は、本活動(本規約21条ないし25条に定める提供サポートを含みますがこれらに限られません。)の全部または一部の内容を、会員への事前通知なく変更・追加・一時的中断することがあります。ただし、会員に重大な影響を及ぼす場合には、合理的範囲で事前に通知します。
  2. 自然災害、システム障害、法令の改廃、行政指導、提携先の事情その他やむを得ない事由により、本活動の提供が困難または不可能となった場合、当法人は本活動の全部または一部を中断・停止することができます。
  3. 当法人は、前各項に基づく変更・中断によって会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
  4. 当法人は、業務委託先の変更・サービス仕様の改訂等に伴い本活動内容を見直すことがあります。会員はこれを承諾するものとします。

第33条 サポートの終了

  1. 当法人は、以下のいずれかに該当する場合、会員に対して合理的な方法により事前通知を行った上で、本活動の全部または一部を終了することができます。
    1. 経済的、技術的または運営上の理由により継続が困難と判断された場合
    2. 法令の改正、行政指導その他の規制要因により提供が困難となった場合
    3. 提携機関・委託先の事情により継続が不可能となった場合
    4. その他、当法人がやむを得ないと判断した場合
  2. 本活動を終了する場合、原則として終了日の3か月前までに、当法人は会員マイページ、ウェブサイト、電子メール、書面通知等の方法で会員に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
  3. 本活動終了に伴い、当法人は会員に対し、第34条に定める場合を除き補償または損害賠償責任を一切負わないものとします。

第34条 サポート終了時の会費の取扱い

  1. 年会費を支払っている会員について、本活動終了時点で未経過期間がある場合、未経過期間分を月割計算のうえ返金します。
    1. 返金額 =(年会費 ÷ 12)× 未経過月数
    2. 返金額の算出方法は当法人の判断によるものとし、振込手数料その他事務手数料を控除する場合があります。
  2. 月会費を支払っている会員については、本活動終了日の3か月前までに通知を行い、終了日まで提供を継続します。既に支払われた月会費については、日割計算での返金は行いません。
  3. クレジットカード払いの場合、最終請求月をもって請求を停止し、本活動終了後に追加の引き落としが発生しないよう適切に対応します。
  4. 本活動終了時の会費返金の具体的手続き・時期・方法等は、ウェブサイトまたは別途通知によって明示されるものとします。

第35条 準拠法・合意管轄

  1. 本規約の解釈および適用には、日本法を準拠法とします。
  2. 本規約に関して紛争が生じた場合、会員と当法人は誠意をもって協議し、円満解決に努めます。
  3. 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当法人の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。